宇部市議会 2020-12-25 12月25日-05号
以上のような修正案に対する質疑の後、修正案及び原案について、一括して行った討論において、原案で遅延損害金を規定することについては、このたびの学校給食費の公会計化に当たり、徴収管理を一元化する上でやむを得ない措置であり、また、減免申請に係る規定については、適切な設定期間であると考える。以上2点のことから、 修正案には反対するとの発言がありました。
以上のような修正案に対する質疑の後、修正案及び原案について、一括して行った討論において、原案で遅延損害金を規定することについては、このたびの学校給食費の公会計化に当たり、徴収管理を一元化する上でやむを得ない措置であり、また、減免申請に係る規定については、適切な設定期間であると考える。以上2点のことから、 修正案には反対するとの発言がありました。
次に、債務負担行為補正では、後ほど別号議案でも御報告をいたしますが、市内14カ所の老人憩の家等に係る指定管理料、及び吉田小学校ほか2校の学校給食調理業務に係る債務負担行為の追加を行うとともに、南部学校給食共同調理場の老朽化に伴う学校給食施設再編整備に係る債務負担行為の設定期間の変更をしようとするものであります。
この補正予算は、下松小学校建設事業第2期工事費について、継続費の設定期間を平成30年度から令和3年度までの計画に変更するとともに、財源更正を行うものであります。 以上、概略を御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中村隆征君) これから質疑を行います。御質疑はありませんか。磯部孝義議員。 ◆17番(磯部孝義君) 議案第85号補正予算(第5号)、1点質問をします。
奨励金の額につきましては、利用権の設定期間によって異なりますけれども、設定期間が3年から5年の場合で10アール当たり5,000円、6年から9年の場合で10アール当たり1万円、10年以上の場合で10アール当たり2万円となっております。
あわせて、土地の賃貸に関しましては住宅用地ですから、定期借地権を設定されると思いますが、その設定期間について、現状でのお考えをお聞かせください。 以上で、大項目イの1回目の質問を終わります。 ◯ 議長(重見秀和議長) 渡辺市長。
これに対して実績は、平成23年度予定分を全額繰り越し、平成24年度で7億2,473万3,505円、平成25年度で3億1,054万4,947円を支出し、設定期間における合計支出済額は10億3,527万8,452円となっております。 以上で報告第13号の説明を終わります。 続きまして、報告第14号、平成25年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について御報告を申し上げます。
設定期間における合計支出済額は7,944万3,000円となり、年割額と支出済額の差は1,904万7,000円となっております。 以上で報告第12号の説明を終わります。 続いて、報告第13号、平成24年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について御報告を申し上げます。
債務負担行為につきましては、リサイクルプラザの運転管理業務を長期包括委託することに伴い追加するもので、設定期間を平成25年度から平成37年度までとし、限度額を45億3,324万9,000円とするものです。
議案第44号は、柳井市平郡猟区の設定期間の満了に伴い、柳井市平郡猟区設定条例を廃止するものであります。 議案第45号は、一般会計補正予算であります。 今回の補正予算は、緊急を要する土木、農業施設等の災害復旧事業など、所要の補正を行うものであり、歳入歳出それぞれ4億4,921万6,000円を追加するものであります。
◎産業振興部長(小川博史君) 財源の問題ということでございますけども、ほとんど多くの自治体は、経済危機対策臨時交付金で対応をされておりますから、当然その制度の設定期間というものが、その財源が全部消化される期間ということで、23年の3月ぐらいがほとんどの設定期間だと思っております。
2点目は、第18条関係で、借地借家法が改正され、事業用借地権の設定期間が10年以上50年未満になったことに伴う改正。3点目は、第16条、第20条、第23条関係で、土地開発公社経理基準要綱が改正されたことに伴う所要の改正で、財務諸表の一つであるキャッシュ・フロー計算書が加えられた点である。なお、当該計算書は平成18年度決算から導入している」との説明がありました。
これは利用権の設定期間によりまして10アール当たり9,000円から3万円を奨励金として交付するものでございます。 また、集落営農組織の共同利用機械等の整備にかかる支援でございますけれども、これも単県事業でございます水田農業構造改革推進事業を活用し、補助を行っておるところでございます。
だから、そういう大城の経営を最大限また好転をさせる、なるべく早目に市民の皆さん、国民の皆さんに景色のいい、また掘った温泉の湯を活用してもらうということで、なるべく早くやってもらうという趣旨で、もっと積極的な工期の設定、期間の設定ちゅうのがあって当然じゃないかなと思うんですよ。何か知らん、予定をされてる議会の日程に合わせて工事をやるちゅうことをやりよれば、そりゃ10月になってしまうでしょうよ。
この検討の中では、住民異動届に伴う前住所地の市町村への住所設定期間の確認が必要な場合があることや、国民健康保険、国民年金に関する資格確認が、国の機関の勤務時間中でないと確認できない状況がございます。
もございますが、今日の供用会館の利用状況といたしましても、先ほど福田議員がおっしゃいましたような生涯学習の一環としての利用が非常に盛んになり、各種のグループ、団体の方々の御利用が図られているところでございまして、こうした利用の促進は施設の有効利用の観点から大いに歓迎すべきところでございますし、こうした利用状況を踏まえまして、利用者の方々の空調機の弾力的運用についての強い御意見もございますし、冷暖房の運転設定期間以外
どうも債務負担行為の設定期間が平成7年から平成21年までの間ということになってますから、この間に考えればええというふうなことを安易に考えてるんかもしれませんけれども、私はとんでもないと思うのです。 いわば市が買い取る資金のめどが立つまで、とりあえず開発公社に金を貸して、開発公社の借金ということで土地だけは買い取っといてもらうというふうなやり方、という中身でしかないわけであります。